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チャレンジ日記

公明党の「融資に関する相談•陳情対応におけるガイドライン」発表(4/1)

令和4年4月1日付、公明新聞に下記のガイドラインが掲載されましたので、ご報告します。

<融資に関する相談・陳情対応におけるガイドライン>

 公明党の石井啓一幹事長は31日、東京都新宿区の党本部で行われた中央幹事会で、「融資に関する相談・陳情対応におけるガイドライン」について報告し、党内に徹底していく考えを示した。ガイドラインは次の通り。

   ◇

 融資に関する相談や陳情対応においては、場合によっては貸金業法の規定に抵触する恐れがあるので、以下の点に留意すること。

 1、借り手の融資金の使途・目的を確認すること。その際、借り手が既に金融機関側から融資を断られていたり、もしくは借入希望額に満たない融資金額の回答をされていないかも確認をし、慎重に対応すること。

 2、一時期に多数の融資案件に対応することは、大規模な媒介行為に当たり、陳情・相談の域を超えると評価される恐れがあることから、特に注意すること。

 3、借り手に紹介者が介在し融資案件を持ち掛けてくる場合には、紹介者が業として行っていないか十分に注意すること。特に、紹介者が複数の借り手の融資案件を持ち掛け、明らかに業として行っていると推察される場合は、相談をお断りすること。

 4、借り手に紹介者がいる場合は、借り手から紹介者に対して手数料や報酬が発生しないことを確認すること。

 5、借り手や紹介者に対し、対価を求めないこと。また借り手や紹介者から、紹介の対価として、手数料及び報酬等(財産上の利益)の支払いや政治資金提供の申し出があった場合にも受け取らないこと。

6、信用保証協会に対する保証契約の相談・陳情についても、同様に留意すること。

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