diary

チャレンジ日記

働く妊婦・事業主の皆様へ

先日(8/25)、岡本のぶ子の区民相談サイト(もっともっとサロン)に、妊娠初期の妊婦さんからご相談メールを頂きました。

ご相談の内容は、妊娠初期でつわりがひどく会社を休みたい。派遣社員の為、有給休暇を使いきってしまった場合、欠勤扱いとなり収入減に直結し、なかなか休みが取れず不安。安定期に入るまで、例えば、産休、育休のように妊娠初期などに使える妊婦用の有給の休暇制度はできないか?とのご相談でした。

妊娠による体調の変化に個人差はあるものの、コロナ禍も重なり妊婦さんへのストレスは大きくなっていることから、産休・育休だけでなく妊娠中の不安の軽減への支援は重要です。

そこで、のぶ子は、これまで子育て支援に全力で取り組んできた公明党のネットワークを活用(国会議員の秘書さんへCall)し、国の制度を調べていただきました。

ありました!妊娠中・出産後の女性労働者を支える仕組み。

早速、ご相談者にご連絡すると制度があることを大変喜んでくださったのと、この制度を知らない周りの妊婦さんにもお知らせしますとのこと。

折角、妊婦さんの為に作られた制度でも、支援を必要とする妊婦さんに知られていないのは大変残念なことです。ご相談者のように、もしこの制度の情報が必要な方いらっしゃいましたら、是非、お伝えしたく制度内容をご案内しますね。

男女雇用機会均等法にもとづいて措置された母性健康管理措置の指針(告示)が、令和2年5月に改正されました。

1.男女雇用機会均等法妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています

更に、昨年5月からはコロナ禍で妊婦の方がストレスを抱えて日々を過ごされていることを考慮するとともに、新型コロナウイルス感染拡大により経営が困難になり、妊婦さんの申請に対し対応を躊躇してしまう事業主さんを支援するために令和4年1月31日までを対象として補助制度が設けられています。

新型コロナウィルス感染症によって
感染のおそれによる心理的なストレスが母体の健康に影響することが考えられるとして休暇制度導入のための助成金が事業主に支給されます※新型コロナウイルスに関する措置の対象期間は、令和4年1月31日までです。

①有給の休暇制度を整備して与えた企業に対する助成金(1事業場につき1回限り、15万円、5日以上の取得)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772716.pdf

②両立支援金休暇取得支援のための助成金(20日以上、1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772715.pdf

まずは、ご相談者が、主治医に健康診査等をうけ「母性健康管理指導事項連絡カード」などを活用して医師が必要と認める措置を事業主に申請していただきます。

〇⺟性健康管理指導事項連絡カード
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000628248.pdf

〇「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」 がありますので、ご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772718.pdf

以下、詳しいページがありますのでご参考に。

★厚生労働省委託 母性健康管理サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

こちらには、手続きやQ&A,など詳しく出ています
パートタイムまたは派遣社員で働いている場合は、母性健康管理の措置を受けることができるでしょうか? → 受けられます。
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq12.html#q2

★女性労働者の母性健康管理等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

長々とここまで読んでいただきありがとうございました。今後も公明党らしく「小さな声を聴く力」発揮してコロナ禍に打ち勝つ政策を前に進めてまいります。

(尚、この情報は、公明党塩田ひろあき参議院議員(世田谷区在住)事務所の菊地秘書からお知らせ頂きました。いつも丁寧にご対応くださり感謝しています!)

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