平成27年6月1日より改正道路交通法が一部施行
みなさんは、平成27年6月1日より、交通の危険を生じさせる違反を繰り返す自転車の運転者には、安全運転を行わせるため講習の受講が義務づけられる(子どもでも14歳以上は対象)、ことをご存知でしょうか?
交通の危険を生じさせる違反とは、たとえば「信号無視」「一時不停止」「遮断踏切立ち入り」「酒酔い運転」など14項目の違反をさします。これらの違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけ、受講命令を受け3ヶ月以内に未受講者は¥50,000-以下の罰金刑が適用されます。
(平成27年6月1日以降の違反行為が対象となります)
14項目の違反とは。。。
1.信号無視 2.通行禁止違反 3.歩行者用道路徐行違反 4.通行区分違反 5.路側帯通行時の歩行者通行妨害 6.遮断踏切立ち入り 7.交差点安全進行義務違反等 8.交差点優先車妨害等 9.環状交差点の安全進行義務違反 10.指定場所一時不停止等 11.歩道通行時の通行方法違反 12.ブレーキ不良自転車運転 13.酒酔い運転 14.安全運転義務違反
です。
のぶ子は、これまで歩行者が安心して街を歩けるよう、沢山の区民の方々から、危険な自転車の運転をする利用者に対するマナーの向上を求めるご相談を頂いてきました。これまでも取り組んできましたが、今回の改正道路交通法の施行に合わせ、区としてもっと積極的に子どもから大人までが、楽しく参加できる自転車講習会などを工夫し、自転車走行環境の整備に努めて行きたいと思っています。
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