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世田谷区お役立ち情報

自転車の事故からあなたを守る「区民交通傷害保険」のご案内

自転車は通勤、通学や買物など様々な用途に利用され、都民の生活に密着しています。しか し近年、自転車に関連する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の 妨げとなる自転車の放置等が社会的な問題となっています。そこで、平成25年から自転車 の利用に関しての条例が施行され、自転車を購入した際に保険への加入が義務付けられるこ とになりました。

過去には、自転車事故の損害賠償金として約9500万円の判決事例もあり、これを保険を利 用せずに賠償するには経済的に大きな負担がかかります。万一の際には自分だけでなく、被 害者のためにも自転車保険への加入が必要なのではないでしょうか。

今回ご紹介する「区民交通傷害保険」は、少額の保険料で加入することができ、交通事故で ケガをしたときに入院や通院治療日数等に応じて保険金を受け取ることが出来ます。この機 会に是非ご検討ください。

区民交通傷害保険とは

区民交通傷害保険は少額の保険料で加入でき、交通事故でケガをしたときに入院や通院治療 日数等に応じて保険金を受け取れる制度で、都内12区で実施しています。

世田谷区内にお住まい・お勤め・ご通学の方なら年齢問わず加入が可能で、区内の金融機 関・郵便局で申請書の設置、加入受付をしています。

保険期間は、2019年7月(午前0時)~2020年6月30日(午後12時)の1年間となっていま す。

区民交通傷害保険のコースと保険料

区民交通傷害保険は6つのコースの内、いずれか一つのコースを選ぶことができます。

コース 年間保険料 最高保険金額
交通障害 自転車賠償
A 1,000円 150万円 なし
B 1,700円 350万円 なし
C 2,900円 600万円 なし
AJ 1,400円 150万円 1億円
BJ 2,100円 350万円 1億円
CJ 3,300円 600万円 1億円
区民交通傷害保険の注意事項

区民交通傷害保険に加入する際には以下のことに注意が必要です。

  • 「自転車賠償責任プラン」のみの加入は出来ません。
  • 複数のコースへの加入は出来ません。 ・区民交通傷害保険はファミリー型ではなく個人型の保険です。
  • お子さまの交通事故に対応するには、お子さま自身が本保険に加入している必要があります。

区民交通傷害保険の申し込み

区民交通傷害保険の申し込みは、区内金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局、銀行、信用金庫、 信用組合、労働金庫、農協)で、加入申込書(受付場所で配布)に保険料を添えて申し込み を行います。

区民交通傷害保険の加入申込書には複数名の記載ができません。加入者1名につき1枚の提 出が必要です。また、保険の申し込み期間は、2019年5月7日(火曜日)~6月21日(金曜 日)の間となっており、この期間を過ぎると加入申込が出来ないので注意してください。

区民交通傷害保険の内容に関するお問い合わせ

区民交通傷害保険の内容に関するご質問は、以下の連絡先までご連絡ください。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京公務開発部営業開発課 住所:〒160-8338 新宿区西新宿1-26-1 電話:03-3349-9666 (平日午前9時から午後5時まで) (承認番号:SJNK18-80502 平成31年3月6日)

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