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世田谷区お役立ち情報

1人¥30,000.-の年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)について

賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の支給が始まります。 支給対象と思われる方には、世田谷区から4月18日以降、申請書をお送りします。 必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で郵送いただくか、下記の窓口でご申請ください。 支給要件に該当すると思われる方で、申請書が届かない場合は、世田谷区臨時福祉給付金専用ダイヤル (03-6667-6481)へお問い合わせください。 世田谷区臨時福祉給付金専用ダイヤルは4月18日から開設します。 ※FAXでは申請書を受け付けることができません。必ず、郵送または窓口にてご申請ください。 <支給対象者>以下の支給要件を全て満たす方に給付金を支給します。 平成28年度中に65歳以上となる方(昭和27年4月1日以前に生まれた方) 平成27年1月1日に世田谷区に住民登録があること 平成27年度の区民税(均等割)が課税されていないこと 平成27年度の住民税が課税されている方の扶養親族等になっていないこと ただし、平成27年1月1日から平成28年4月1日まで継続して生活保護の被保護者となっている場合などは対象外です。 <支給額>対象者お一人につき30,000円を支給します。 <申請期間>平成28年4月19日(火曜日)から平成28年7月29日(金曜日)まで(消印有効)※期限を過ぎた申請の場合は支給できません。 <申請手続>申請先は、原則として、平成27年1月1日時点において住民登録がされている市区町村です。 <外国人の方へ>本給付金の支給要件に該当する方は給付対象になります。支給要件をよくご確認のうえご申請ください。なお、2か月以内に在留期間の満了日が到達する場合は、在留期間の更新等を行ってから給付金の申請を行ってください。※短期滞在者及び不法滞在者、租税条約に基づき住民税が免除となった方については、支給の対象になりません。 <給付金の支給>区で申請内容を確認・審査のうえ支給決定通知書をお送りし、申請書に記載された本人名義の指定口座に振り込みます。申請から振り込みまで2か月程度を要する見込みですが、確認・審査状況によってはさらに時間がかかる場合があります。 <給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください>「年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)」に関して、世田谷区や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。世田谷区や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。世田谷区や厚生労働省が、給付金の支給について、メールで手続きをお願いすることはありません。ご自宅や職場などに世田谷区(の職員)や厚生労働省(の職員)などをかたった上記の事項を求める電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、世田谷区や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。 <このページについてのお問い合わせ先> 保健福祉部臨時福祉給付金担当課 電話番号03-6453-2138 2016年4月10日付世田谷区役所ホームページ抜粋
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